雪ちゃんのパパの日記

ただのおじさんの日記です。

低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円控除についてのお勉強

体重が72㎏代にまた戻った。

昨夜は用意されたつまみをほんの少しだけいただいき晩酌とした。

やはり、食べる量と時間は重要項目なんだと改めて意識した。

 

安倍さんの辞任から一夜明けた。

昨日からマスコミはやんややんやの大騒ぎ。

マスコミって、て言う感じだ。

 

今朝も造成現場で打合せからスタート。

じりじり暑くてもう堪忍してーーーって感じ。

f:id:yukityannopapa:20200829155454j:image

現場打合せの後、建設業者さんが来社して打合せとなる。

コロナの影響で閉店したパチンコ店さんの敷地に付いての打合せがあった。

市街地で2000坪以上の敷地は今の状況では魅力的。

情報を聞きつけた建設屋さんから切りもなく問い合わせが入る。

 

午後は暑すぎて営業を断念。

営業から外回りを取ったら後の苦しさが待っているだけ。分かっちゃいるけどこの暑さでは外回りは無理。

特に私のような高齢営業担当者は営業先で倒れて地権者様にも会社にも迷惑を掛けてしうので余程の注意が必要だ。

 

そんな訳で今日は、土地や建物の譲渡に関して税制改正があったものをピックアップして勉強してみた。

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除に付いて

全国的に空き地・空き家が増加するなか、新たな利用意向を示す者への土地等の譲渡を促し、土地の利活用推進を図る観点から、一定の要件を満たす低額の未利用土地等を譲渡した場合に譲渡所得から最大100万円を特別控除できる制度が創設された。

 

特例を受けるための要件

この特例は、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に行う土地等の譲渡で、以下の要件を満たす場合に適用されます。

1、譲渡した者が個人であること。

2、譲渡の1月1日においてその土地等の所有権が5年を超えていること。

3、譲渡した土地等が以下の要件を満たすこと。

  ①都市計画区域にあること。

  ②その土地等及び土地上の建物の譲渡価格の合計が500万円以下であること。

  ③その土地等が『低未利用地等であること』及び『譲渡後の土地等の利用(買主に

   利用の意志があること等)』について市区町村長の確認がなされたものであるこ

   と。

 

尚、以下の場合には特例の適用はできません。

〇その個人と特別の関係にある者(配偶者や生計を一にする親族等)への譲渡。

〇その土地等の譲渡について、他の控除制度(居住用財産に係る3000万円控除や収

 用等に係る5000万円控除等)の適用を受ける場合。

〇適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から分筆し、その分筆され

 た土地等の譲渡について、前年又は前々年に本特例を利用していた場合等

 

市区町村長の確認について

上段3の③に記載の通り、この特例を受けるためには、

◎その土地等が譲渡前に低未利用地等であること。

◎買主に土地等の利用意向があること等

について、市区町村長の確認が必要になります。

具体的には、売主が市区町村に確認書の交付を申請することになりますが、この確認書を交付してもらうためには、概ね以下のような書類の提出が必要になります。

《譲渡する土地等が低未利用地等であることを証する書類》

〇売買契約書の写し

〇以下のいずれかの書類

 ア 宅建業者が「現況更地」「空き家」「空き店舗」等と表示した広告

 イ 水道・ガスまたは電気の使用が、売買契約日の一定期間以上前に中止されている旨

   が確認できる書類

 ウ 空き地・空き家バンクの登録を確認できる書類

 エ 上記の書類を提出できない場合は、低未利用等であることにつき宅建業者

   署名押印した書面

《買主に土地等の利用意向があることを証する書類》

〇 買主に利用意向があることに等について、買主及び宅建業者が署名押印した書面

《所有期間が5年を超えること等を確認するための書類》

〇申請のあっと土地等に係る登記事項証明書

 

以上の手続きによって交付された確認書を、確定申告書とともに税務署に提出する。

尚、本特例の適用にあたっては、市区町村の確認書の交付に際し、宅建業者の協力が必要になる。詳しくは宅建業者とも詳細の打合せを必要とする。

 

詳しくは国土交通省のHPからも確認できます。

www.mlit.go.jp

 

おっと!

忘れてはいけねー!

池江璃花子さん復帰戦で好タイムおめでとうございます!!

これからも応援しているので体と相談しながら頑張って下さい。

あなたの頑張りは皆に勇気を与えた!

感動した!